古物の法令上の区分

⑴美術品類          :書画、彫刻、工芸品等

⑵衣類            :和服類、洋服類、その他の衣料品

⑶時計・宝飾品類       :時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類等

⑷自動車           :その部分品を含む。

⑸自動二輪車及び原動機付自転車:その部分品を含む。

⑹自転車           :その部分品を含む。

⑺写真機類          :写真機、光学器等

⑻事務機器類         :レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、

                ファクシミリ装置、事務用電子計算機等

⑼機械工具類         :電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等

⑽道具類           :家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、

                磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物等

⑾皮革・ゴム製品類      :カバン、靴等

⑿書籍

⒀金券類           :金券類、商品券、乗車券、郵便切手、航空券、興行場又は美術館などの入場券、

                収入印紙、

                金額が記載され、又は電磁的方法により記録されている証票その他の物であって

                、次に掲げるもの

                イ 乗車券の交付を受けることができるもの

                ロ 電話の料金の支払いのために使用することができるもの

                ハ タクシーの運賃又は料金の支払いのために使用することができるもの

                ニ 有料の道路の料金の支払いのために使用することができるもの

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