古物とは?

古物の定義

古物売買を規制している法律を古物営業法といいます。

古物営業法の目的は、盗品売買の防止と盗品の速やかな発見です。

その目的に基づいて、古物営業法はつぎのように「古物」を定義しています。

「古物」とは、

⑴一度使用された物品

使用されない物品使用のために取引されたもの

⑶これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

 

→「物品」とは動産の事です。

 動産とは不動産以外の物のことをいいます。

 ただ、動産のうち、古物営業法施行令第2条で定める次の大型機械類は、「物品」にはあたりません。

 盗まれて転売される可能性が高くないからです。

   A:船舶

     但し、次の船舶は「物品」にあたります。

     ①総トン数20トン未満の船舶

     ②ろかいのみをもって運転する船舶

     ③主としてろかいをもって運転する船舶

   B:航空機

   C:鉄道車両

   D:容易に取り外すことができない状態で土地又は建造物に固定して用いられる機械で、

     重量が1トンを超えるもの。

   E:重量が5トンを超える船舶以外の機械。

     但し、自走可能なもの及び牽引される装置が設けられているものは除く。

 

  →「使用」とは、その物の使いみちに従って使う事をいいます。衣類なら着用すること、自動車なら運行するこ      

   とが「使用」にあたります。

   他人が使用したものが売られている場合は、盗品である可能性が出て来るからです。

    

  →「⑵使用されない物品で使用のために取引されたもの」とは、着ようと思って買ったが一度も着用しなかった

   新品衣類などのことを意味することになります。

   使用されていないとはいえ、使用するつもりで新品で買ったものが売られている場合も盗品の可能性が出て来

   るからです。

   最初から転売目的で買った新品は、「使用のために取引されたもの」とは言えませんから、古物にはあたりま

   せん。

   転売目的で買った新品を売ることは本来の目的からして当然なので、盗品の可能性は高いとは言えないからで  

   す。

 

  →「幾分の手入れ」とは、「物品」の本来の使いみち、性質に変化を及ぼさない修理のことをいいます。

    物品の使いみちや性質に変化が及ばない程度の修理がされたものが盗品だった場合、

    まだその物品に本来の所有者の所有権が及んでいて盗品発見の対象になるからです。    

 

起業にあたって扱うものが古物と言えるかどうかを判断する大まかな方法

 以上の定義からすると、起業にあたって扱うものが古物かどうかは大まかには次のように判断するといいでしょ

 う。

 ↓

 ⑴まず、「動産」であること。

  動産でも、船舶や航空機等のように大型なので盗まれて闇市場で転売されてしまう可能性の低いものは除外され 

  ます。

 ⑵「動産」のうち「使用されたもの」は古物です。

   →○衣類なら着用されたもの、自動車なら運行されたものがそれにあたります。

 ⑶「使用するつもり」で新品で買ったが「使用されなかった」「動産」も古物です。

   →○着ようと思って新品で買ったけれでも着用しなかった衣類がそれにあたります。

   →×新品で買って着用しなかった衣類でも、最初から転売目的で買った場合は古物ではありません。

     使用するつもりで買ったとは言えないからです。

   

古物の法令上の区分

法令は古物を13種類に区分して、古物商許可申請者にどの区分の古物を取り扱うかを申請することを求めています。

申請の際にあなたの取り扱いたい古物がどの区分に属するかを判断する際の参考にしてください。

                ↓

           古物の法令上の区分

 

 

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