古物の売買(1号営業)
古物の売買にあたる場合(1号営業にあたる場合)
次の営業が、古物の売買にあたります(1号営業)
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⑴古物を売買する営業。
具体的には次のようなビジネスが古物の売買にあたります。起業の際に気をつけてください。
→A:古物を買って来て売る
→B:古物を買って来て修理して売る
→C:古物を買って来て部品を取り出して売る
→D:古物を買って来てレンタルビジネスに使用する
→E:古物を買って来て外国に輸出する
⑵古物を交換する営業。
具体的には次のようなビジネスです。
→F:古物を別のものと交換する
⑶委託を受けて古物を売買する営業。
具体的には次のようなビジネスです。
→G:他人に頼まれて古物を買って来て、手数料をもらう
⑷委託を受けて古物を交換する営業。
具体的には次のようなビジネスです。
→H:他人に頼まれて古物を別のものと交換して、手数料をもらう
具体的には以下の事例を参考に判断されてください。
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古物の売買にあたらない場合(1号営業にあたらない場合)
次のようなビジネスは古物の売買にはあたらず、1号営業には含まれません。
盗品等の混入のおそれが乏しいからです。
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A:無料で引き取った古物を売ること
B:無料で引き取った古物を修理して売ること
C:引き取り料金をもらって引き取った古物を売ること
D:引き取り料金をもらって引き取った古物を修理して売ること
E:自分が売ったものを売った相手から直接買い取ること
F:自分で使っていたものを売ること
G:自分で使用するために買ったが未使用の新品を売ること
H:自分で使用するために買ったが未使用の古物を売ること
I:自分が外国で買ってきた古物を国内で売ること
具体的には以下の事例を参考に判断されてください。
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古物の売買にあたる場合(1号営業にあたる場合)には、古物商許可が必要です。
古物の売買にあたる場合(1号営業にあたる場合)には、古物商許可が必要になります。
この場合に関しては、次のサービスを参考にされてください。
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1 ほぼ丸投げコース(個人 全国対応)・・・25,000円(税抜)
→役所への申請、許可証の受け取り以外の全てを当事務所が行います。
2 ほぼ丸投げコース(法人 全国対応)・・・35,000円(税抜)
→役所への申請、許可証の受け取り以外の全てを当事務所が行います。
3 完全丸投げコース(個人 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県限定 返金保証対象)
→役所への申請、許可証の受け取りを含む全てを当事務所が行います。
4 完全丸投げコース(法人 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県限定 返金保証対象)
→役所への申請、許可証の受け取りを含む全てを当事務所が行います。
※原則として、お客様のご料金入金を確認させていただいてから、サービスに着手いたします。
古物市場の経営(2号営業)
古物商どうしの古物の売買または交換のための市場を「古物市場」といいます。
この「古物市場」を経営する営業もまた、古物営業にあたります(2号営業)。
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「古物市場」を経営する2号営業を行う場合にも、許可が必要になります。
インターネットオークションの主催(3号営業)
古物のインターネットオークションのシステムを提供し、出品者や落札者から手数料をとる営業の事を「古物競りあっせん業」(3号営業)といいます。
→ヤフーオークションがわかりやすい例です。
→但し、インターネットオークションの主催者が自分の営業としてオークションに古物を出品したり、古物を落札したりすることは1号営業にあたります。この場合は古物商許可を得る必要があります。
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インターネットオークションの主催をする場合には許可を得る必要はありません。
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しかし、営業開始日から2週間以内に、主催者の営業の本拠となる事務所所在地を管轄する公安委員会に届出書を提出しなくてはなりません。
この場合には、次のサービスを参考にされてください。