古物商許可が必要な営業Q&A

ここでは、古物商許可が必要な営業をQ&A形式でご紹介いたします。

Q:古物を購入して売却する行為を行うには必ず古物商許可が必要ですか?

A:・「営業」として行うのでなければ古物商許可は必要ありません。

     →例えば、自分で使用する目的で買って来た古物を、要らなくなったので売却するような場合です。

   ・「営業」として行うものである場合は、古物商許可が必要です。

    →例えば、最初から転売目的で買って来た古物を、転売するような場合です。

 

  ※フリーマーケットでの古物のやりとりが、古物商許可を得ていない人でも行えるのは、

   そのやりとりが、「営業」にあたらないと評価される場合だからです。

   →要らなくなった自分の持ち物をフリーマーケットで売るような場合です。

   

  ※フリーマーケットでの古物のやりとりでも、「営業」と評価されることはあり得ます。

   その場合は、古物商許可を得ることが必要となります。

   →転売目的で古物を仕入れて来て、フリーマーケットで売るような場合です。

Q:小売店で買って来た新品を売却する営業を行うには古物商許可が必要ですか?

A:・この場合は古物商許可は必要ありません。

Q:自分で使っていたものをオークションで売るには古物商許可が必要ですか?

A:・新品で買ったものを売る場合は古物商許可は必要ありません。

   ・買ってきた古物を売る場合は、「営業」と言えないなら古物商許可は必要ありません。

   →例えば、使用する目的で古物を買ってきて、要らなくなったので売る場合などです。

   ・古物を買って来た場合で、「営業」と言えるなら古物商許可が必要です。

   →例えば、最初から転売する目的で古物を買ってきて、転売する場合などです。

Q:お客さんに売った商品を買戻して、それを他に転売するには古物商許可が必要ですか?

A:・売ったお客さんから「直接」買い戻す場合は、古物商許可は必要ありません。

  Bさんに売った商品をBさんから買い戻すような場合です。

Q:ただでもらった古物を販売する場合には、古物商許可は必要ですか?

A:・この場合は古物商許可は必要ありません。

Q:引き取り料金をもらって引き取った古物を販売する場合には、古物商許可は必要ですか?

A:・この場合は古物商許可は必要ありません。

Q:新品を販売するにあたり、お客さんの持ち物を下取り値引きする場合には、古物商許可が必要ですか?

A:・お客さんの持ち物を査定せずに一律いくら値引きという形で下取りする場合は、古物商許可は必要ありません。

  この場合の下取りは、単なる値引きサービスの一環と言えるからです。

   ・お客さんの持ち物を査定して、値引き額に差が出る形で下取りする場合は、古物商許可が必要です。

  この場合の下取りは、古物の価値を評価して売買することと同じだからです。

Q:外国で古物を仕入れてきて、日本で販売する場合には、古物商許可が必要ですか?

A:・販売者自身が外国で仕入をしてきて、日本国内で販売するのであれば、古物商許可は必要ありません。

   ・他の業者が外国から仕入れてきてたものを買い取って販売する場合は、古物商許可が必要です。

  この場合は、国内の盗品が混じる可能性があるからです。

Q:古物を買い取ってレンタル事業に用いる場合には、古物商許可が必要ですか?

A:・この場合は、古物商許可が必要になります。

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