古物商営業所の管理者の欠格事由

 古物商営業所の管理者に欠格事由がある場合とは、具体的には次の場合です。

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 ⑴管理者が「成年被後見人」である場合

   ⑵管理者が「被保佐人」である場合

   ⑶管理者が「破産者で復権をしていない」場合

   ⑷管理者が禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わってから5年を経過しない場合

    (執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間を終了したら申請できます。)

 ⑸管理者が「背任」、「遺失物・占有離脱物横領」、「盗品等有償譲り受け等の罪」で罰金刑に処せられ、

  刑の執行を終わってから5年を経過しない場合

    (執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間を終了したら申請できます。)

   ⑹管理者が古物営業法違反のうち、「無許可」、「許可の不正取得」、「名義貸し」、「営業停止命令違反」で

  罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない場合

    (執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間を終了したら申請できます。)

   ⑺管理者が住居の定まらない者である場合

   ⑻管理者が古物営業法第24条の規定により古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない場合

   ⑼管理者が古物営業法第24条の規定により古物営業の許可を取り消された法人の役員であり、

     その取り消しの日から5年を経過しない場合

   ⑽管理者が古物営業法第24条の規定による、許可の取り消しに関する聴聞の期日の公示日から、

     取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者であり、その返納日から5年を経過しない場合

 

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