古物商許可申請でよくあるご質問

Q:古物商許可が必要な場合とはどのような場合ですか?

A:具体的には、次のような場合です→古物商許可が必要な場合

Q:古物商許可取得に関して試験や受講が必要ですか?

A:・試験も受講も必要ありません。

   ・但し、欠格事由にあたる場合は申請できません。

  具体的には以下のような場合です。

        ↓

   ⑴古物商許可申請者に欠格事由がある場合。

     ⑵古物商営業所の管理者に欠格事由がある場合。

     ⑶法人申請(会社申請)の場合は、法人役員(株式会社の代表取締役、取締役、監査役)のうち

       1人以上に欠格事由がある場合。

 

   ・その他、営業所(事業を行う拠点)の確保など、いくつかの条件をクリアする必要はあります。

Q:古物商許可を取得するにはどれくらいの期間がかかりますか?

A:・古物商許可申請日から40日以内に取得できます。

   ・申請された取扱品目が多いほど審査に時間がかかる傾向があるようです。

Q:古物商の許可は全国どこでも有効ですか?

A:・古物商として活動できるという意味では全国どこでも有効です。

   例えば、全国どこの古物市場でも取引が可能です。

   ・但し、営業所(事業を行う拠点)を複数の都道府県に置く場合は、営業所の住所を管轄する都道府県公安委員会

  ごとに古物商許可を取得することが必要です。

   例えば、東京都と神奈川県に営業所を置く場合は、東京都公安委員会での古物商許可と、神奈川県公安委員会

  での古物商許可を取得する必要があります。

Q:古物商許可は営業所(事業を行う拠点)ごとに必要なのですか?

A:・複数の営業所が同一都道府県内にあるのであれば、営業所の住所を管轄する都道府県公安委員会で

  1つの古物商許可を取得する必要があるだけです。

   ・但し、営業所を新設する場合は、営業所を新設した旨の変更の届出を出す必要があります。

Q:古物商許可を取得するのに、店舗や事務所を用意する必要がありますか?

A:・古物商許可を取得するには、営業所(事業の拠点)を確保することが事実上必要です。

  古物台帳や、古物を適正に管理できる場所が必要だからです。

   ・但し、ご自宅を営業所とすることは可能です。ですからご自宅とは別に店舗や事務所を用意することは必ずしも

  必要はありません。

Q:自宅が賃借の場合、営業所とすることはできるのでしょうか?

A:・ご自宅の賃貸借契約書をご覧になってください。使用目的が「居住専用」となっていたり、禁止行為の中に

  「営業活動の禁止」がある場合には、そのままではご自宅を営業所とする申請は受理されません。

   ・このような場合は、所有者(大家)さんに、ご自宅を古物営業の営業所として使用することを承諾する書面

  (使用承諾書)を作成してもらい、それを添付することが申請受理の条件になります。

Q:自宅が分譲マンションの場合、営業所とすることはできるのでしょうか?

A:・ご自宅が分譲マンションで、お客様に所有権がある場合でも、マンションの規約で使用目的が「居住専用」と

  なっていたり、禁止行為の中に「営業活動の禁止」がある場合には、そのままではご自宅を営業所とする申請は

  受理されません。

   ・このような場合は、マンションの管理会社または管理組合に、ご自宅を古物営業の営業所として使用することを

  承諾する書面(使用承諾書)を作成してもらい、それを添付することが申請受理の条件になります。

Q:バーチャルオフィスやレンタルオフィスを営業所とすることはできるのでしょうか?

A:・古物商許可申請の際に営業所の確保が要求されるのは、古物台帳や古物が適正に管理されるためです。

   バーチャルオフィスやレンタルオフィスでは古物台帳や古物の適正な管理場所と警察が判断する可能性は

   高いとは言えません。

   確実に古物商許可を得るには避けた方がいいと思います。

Q:自宅でインターネットを利用して古物の売買を行う場合、営業所なし、として申請できますか?

A:・できません。

 ・この場合、古物台帳や古物などの保管場所は自宅と判断されます。ですから、自宅を営業所として古物商許可

 申請する必要があるのです。

Q:営業所なし、として古物商許可申請できるのはどういう場合ですか?

A:・極めて稀と考えてください。

   ・例えば自動車と携帯電話だけを使って古物売買が完結しているような場合です。

  この場合でも、古物台帳や古物の管理として適正と認められる事が必要です。

Q:自分でも申請出来ますか?

A:もちろんです。

  手続きは自己申請が原則です。

 

  手続きについては、各都道府県のHPにマニュアルを置いている場合もあります。

  十分なマニュアルを置いていない場合は警視庁のHPを参考にされてください。

  一応の目安にはなります。

 

  ただ、警視庁のマニュアルといえども手続きの全てを網羅しているわけではありません。

  わからない場合は警察署の担当者の方にお聞きください。

  担当者の方は概ね丁寧に申請方法を指導してくれます。

  しかし、担当者によってはほとんどまともに指導してくれない場合もないとは言えません。

  古物商申請の場合窓口は営業所所在地所轄の警察署であり、その担当者ごとに対応は違うと思ってください。

 

  また、必要な添付書類を取得するにはいろいろな役所で発行手続きをする必要があります。

  担当者の方は各警察署で1名が基本で、古物商申請以外の多数の仕事を掛け持ちしています。

  担当者の都合によっては何度警察署に行っても会えない場合が少なくありません。

  受付も平日の8時30分から17時00分までで、それ以外の時間帯や土日休日は受け付けてくれません。

  各都道府県ごと、場合によっては担当者ごとにローカルルールがあり、事前には予想できなかった書類の提出を要求される場合も少なくありません。

  どうか、十分に時間に余裕をもって申請の計画をたてられてください。

 

  

古物商許可申請に関する当事務所のサービスです。

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           ↓

1 ほぼ丸投げコース(個人 全国対応)・・・25,000円(税抜)

  →役所への申請、許可証の受け取り以外の全てを当事務所が行います。

 

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  →役所への申請、許可証の受け取りを含む全てを当事務所が行います。

 

 

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                   ・・・38、000円(税抜)

  →役所への申請、許可証の受け取りを含む全てを当事務所が行います。

 

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