古物商許可が必要な場合とは?

古物商不許可営業は処罰されます!

 物品の売買や販売業の起業をする場合、売買しようとする品物が古物であるなら営業の仕方によっては、

 古物商許可が必要になります。

 その場合に古物商許可を得ないで営業を行うと、処罰されることになりますので注意が必要です。

古物にあたるものとは?

古物商許可が必要な営業の仕方とは?

古物商許可を受けられない場合

許可申請窓口は?

 古物商許可申請をする窓口はどこになるのでしょうか?

  ↓

 ・営業所の所在地の所轄警察署の生活安全担当課が窓口になります。

 ・営業所を持たない方は、住所または居所の所在地の所轄警察署の生活安全担当課が窓口になります。

  ↓

 東京23区および東京市部の所轄警察署の管轄区域です。

 

古物商許可申請に関する当事務所のサービス

 わたしたちの、古物商許可申請サービスはこちらです。

           ↓

1 ほぼ丸投げコース(個人 全国対応)・・・25,000円(税抜)

  →役所への申請、許可証の受け取り以外の全てを当事務所が行います。

 

2 ほぼ丸投げコース(法人 全国対応)・・・35,000円(税抜)

  →役所への申請、許可証の受け取り以外の全てを当事務所が行います。

 

3 完全丸投げコース(個人 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県限定 返金保証対象)

                   ・・・28、000円(税抜)

  →役所への申請、許可証の受け取りを含む全てを当事務所が行います。

 

 

4 完全丸投げコース(法人 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県限定 返金保証対象)

                   ・・・38、000円(税抜)

  →役所への申請、許可証の受け取りを含む全てを当事務所が行います。

 

※原則として、お客様のご料金入金を確認させていただいてから、サービスに着手いたします。

 

 

 

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